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役員等報酬基準

役員等報酬基準

役員等報酬基準

社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会

役員、評議員及び評議員選任・解任委員等の報酬並びに費用に関する規程

 

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規程及び評議員選任・解任委員会運営細則第5条に基づき、評議員等及び評議員選任・解任委員、その他の外部委員の報酬並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

役員とは、理事及び監事をいう。

(2)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。

(3)評議員等とは、評議員、理事及び監事をいう。

(4)外部委員とは、理事長より委嘱された外部の委員をいう。

 

(理事会、評議員会及び評議員選任・解任委員会の出席報酬等)

第3条 この法人は役員の職務執行の対価として報酬総額を年間160万円以内で、報酬等(報酬及び費用)を支給することができる。

2 評議員には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬等(報酬及び費用)を支給することができる。

3 評議員選任・解任委員及び外部委員には、報酬総額を年間10万円以内で、報酬等(報酬及び費用)を支給することができる。

 

(報酬の額等)

第4条 評議員等が評議員会、理事会又は評議員選任・解任委員等が委員会等に出席した場合には1人1回につき6,000円(税抜)を報酬として支給する。

2 上記の規定にかかわらず、理事長が法人業務にあたった場合は、1回につき12,000円(税抜)を報酬として支給する。

 

(費用)

第5条 この法人は、評議員等がその職務遂行に当たって負担した費用については、請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うことができる。

2 評議員等には、法人の用務で出張に要する旅費(旅行雑費、宿泊料等を含む)を、別に定める旅費等支給要領に準じて支給することができる。

 

 

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

 

(補則)

第7条 

1 前条の規定において、評議員選任・解任委員及び外部委員の報酬額については、理事会の決議を経て理事長が定める。

2 この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている理事、評議員選任・解任委員に対しては、報酬等は支給しない。

3 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て、別に定める。

 

附則 

この規程は、平成29年6月 9日から施行する。

この規程は、平成30年6月15日から施行する。

この規程は、令和 元年6月14日から施行する。

この規程は、令和 3年4月 1日から施行する。


社会福祉法人
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障害者支援施設
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