役員等報酬基準
役員等報酬基準
役員等報酬基準
社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会
役員、評議員及び評議員選任・解任委員等の報酬並びに費用に関する規程
(目的)
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(2)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(3)評議員等とは、評議員、理事及び監事をいう。
(4)外部委員とは、理事長より委嘱された外部の委員をいう。
(理事会、評議員会及び評議員選任・解任委員会の出席報酬等)
第3条 この法人は役員の職務執行の対価として報酬総額を年間160万円以内で、報酬等(報酬及び費用)を支給することができる。
2 評議員には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬等(報酬及び費用)を支給することができる。
3 評議員選任・解任委員及び外部委員には、報酬総額を年間10万円以内で、報酬等(報酬及び費用)を支給することができる。
(報酬の額等)
第4条 評議員等が評議員会、理事会又は評議員選任・解任委員等が委員会等に出席した場合には1人1回につき6,000円(税抜)を報酬として支給する。
2 上記の規定にかかわらず、理事長が法人業務にあたった場合は、1回につき12,000円(税抜)を報酬として支給する。
(費用)
第5条 この法人は、評議員等がその職務遂行に当たって負担した費用については、請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うことができる。
2 評議員等には、法人の用務で出張に要する旅費(旅行雑費、宿泊料等を含む)を、別に定める旅費等支給要領に準じて支給することができる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補則)
第7条
1 前条の規定において、評議員選任・解任委員及び外部委員の報酬額については、理事会の決議を経て理事長が定める。
2 この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている理事、評議員選任・解任委員に対しては、報酬等は支給しない。
3 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て、別に定める。
附則
この規程は、平成29年6月 9日から施行する。
この規程は、平成30年6月15日から施行する。
この規程は、令和 元年6月14日から施行する。
この規程は、令和 3年4月 1日から施行する。